左図のいわゆる健康食品には定義がありません。 健康食品(栄養補助食品・健康補助食品・サプリメント等の名称も含む)は、販売業者等が独自の判断で『健康食品』として販売しており、法令上では定義の無いものです。 一般的には健康の保持及び健康管理などの目的のために利用される食品と言われています。
大阪府 食の安全・安心ホームページ
保険機能食品には特定保健用食品と栄養機能食品があります。 厚生労働省から表示許可を与えられる特定保健用食品には、からだの生理学的機能などに影響を与える保険機能成分を含んでいます。
栄養機能食品は必要な栄養を補うための食品で厚生労働省等の許可はありません。 但し、栄養成分等の表示すべき基準があります。