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国連(世界保健機構と国連食料農業機構の合同食料添加物専門委員会)
安全性ランクA1(摂取しても大丈夫)に認定。佐藤や食塩と同じランク。 |
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米国航空宇宙局(NASA)
宇宙食の安全管理、施設、シャトル内の滅菌に使用。 |
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HACCP(食中毒予防のための食品安全管理基準)
| 1. |
1995年米国大統領の命令を受けてUSDAが策定したHACCPの食中毒予防システムの中に公式採用 |
| 2. |
USDAは、全米の食肉牧畜加工工場に対しHACCP計画の基準を満たす最適の方法として、純粋二酸化塩素を直接食肉に使用できる殺菌・消毒液として加工処理工程に導入するよう勧告した。 |
| 3. |
1998年7月に「果物・野菜等」に対する洗浄殺菌剤としての有効性を認可。 |
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米国環境保護局(EPA)
| 1. |
浄水場における飲料水の殺菌浄化 |
| 2. |
下水・工場廃水の浄化処理、藻の除去、バクテリア殺菌、油・化合物の分解、悪臭源除去。 |
| 3. |
病院・実験室・医療用器具の殺菌、消毒、カビ防止。 |
| 4. |
食品・食肉・醸造工場等、あらゆる食品工場施設や壁・天井への最終殺菌・洗浄剤に使用。 |
| 5. |
食肉動物(牛・豚・羊・鶏等)の飼育場、牧畜場、加工場の消毒・消臭。 |
| 6. |
換気設備、空調設備のダクトの消毒殺菌と消臭。 |
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米国食品医療品省(FDA)
| 1. |
食品添加物:家禽(鶏・七面鳥)、野菜、果物
医療部外品:身体消毒、うがい薬 |
| 2. |
医療用器具の消毒・殺菌(人工透析器・手術用器具・各種治療器具)。 |
| 3. |
病院内の消毒、洗浄及び病院で使用するリネン類の消毒、洗浄(いずれも最終段階での処理)。 |
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米国農務省・食品安全検査局(USDA,FSIS)
| 1. |
食品製造、加工場の諸設備、機械類への最終消毒・洗浄液としての使用。 |
| 2. |
食品、食肉、家禽(鶏・七面鳥)、魚介類、野菜、果物への食品添加物としての使用(殺菌・腐敗防止・鮮度保持)。 |
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諸外国の対応
| 1. |
ほとんどの国は、国連及び米国の使用基準を採用し、食品添加物・医療用に使用。 |
| 2. |
飲料水殺菌:米国・カナダ・ドイツ・フランス・イギリス等1,000ヶ所以上の浄水場。 |
| 3. |
食品関係:米国コカコーラ、デルモンテ、バドワイザー、マクドナルドなど大手会社が採用。 |
| 4. |
病院等:うがい薬、水虫治療薬、歯磨き、コンタクト洗浄など。 |
| 5. |
その他:小麦粉の漂白、製紙工場での原料チップの漂白、野菜の洗浄、鮮度保持、生花延命剤、遺体防腐剤、シアン化合物の分解、産廃処理、海水(養殖場)殺菌、実験動物舎の消臭。 |
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日本国内での使用
| 1. |
家庭用雑貨として認可(厚生省)。 |
| 2. |
プール及び公衆浴場における殺菌・消毒剤としての使用認可(厚生省1995年9月)。 |
| 3. |
水道の殺菌として認可(厚生省2000年4月1日)。 |
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