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1.成分 主成分としては、本来の高効率を有する溶存二酸化塩素ガス(CL02)と、この溶存二酸化塩素ガス濃度を長期間略一定の濃度に保つための亜鉛素酸イオン(CL02-)及び溶液を酸性に保つためのクエン酸等のpH調整剤のV成分で構成されており、ノズルのつまり防止やスムーズな噴霧のための助剤として、ごく微量の食品添加物シリコン消泡剤を添加しています。また、食品・靱帯に対しての毒性について、純粋二酸化塩素液は有機塩素化合物トリハロメタン・ダイオキシンを生成しないため、全構成成分はもちろん反応副生物についてもすべてPRTR対象物質に該当せず、まったく問題はありません。
2.水溶液中での状態 水溶液中では、本来の効力を有するラジカル分子の溶存二酸化塩素ガスとして存在しています。このため色が着いています(黄色)。尚、水とは反応しないためH202とできません。
3.最終的な分解
(機会等への付着後の最終変化等)
純粋二酸化塩素液は、低濃度で使用しても高い効果が得られるため、安全な気相濃度内で使用できます。菌類や臭気物質と反応することによりイオン化して分解され、最終的に消滅します。
金属類を酸化させる濃度よりはるかに低い濃度で殺菌性を示すものであり、このような低濃度の二酸化塩素は金属表面に殆ど影響を与えることなくイオン化して無力化します。
このため、低濃度の二酸化塩素がイオン化した後は、機械類に対する腐食性はさらに無視できるレベルになると考えられます。
4.安定化二酸化塩素との違い 安定化二酸化塩素は肝心の二酸化塩素ガスは溶存せず、亜鉛素酸イオンとアルカリ金属イオンとして溶存しています。このため、このまま使用しても高い抗菌力は期待できません。ただ、極めて遅効性なからもある程度の効果を示すのは、亜鉛素酸イオンが対象物から水素イオンを受け取ったり、空気中の二酸化炭素によって活性化されて亜鉛素酸イオンがその都度二酸化塩素ガスに変わっていくからです。即ち、二酸化塩素ガスにならなければ効果は示さないということです。
そこで、公知の技術として安定化二酸化塩素に使用直前に酸を加えて溶液中に二酸化塩素ガスを発生させる方法がとられていますが、これでは面倒な上に、低濃度では二酸化塩素ガスが発生しなかったり、実際に元々の濃度から何PPMの二酸化塩素ガスを発生させるかや、速効性と持続性とのバランスや活性剤溶液の劣化の問題など、様ような難点を抱えています。
一方、純粋二酸化塩素液の場合、用途に応じて溶存二酸化塩素ガス濃度がはっきり設定されているため、常に確実な効果が得られる上に特許理論に基づいてこの濃度を長期間略一定に保つように調整されていすから、短期間で劣化することもありません。
 
国連(世界保健機構と国連食料農業機構の合同食料添加物専門委員会)
安全性ランクA1(摂取しても大丈夫)に認定。佐藤や食塩と同じランク。
米国航空宇宙局(NASA)
宇宙食の安全管理、施設、シャトル内の滅菌に使用。
HACCP(食中毒予防のための食品安全管理基準)
1. 1995年米国大統領の命令を受けてUSDAが策定したHACCPの食中毒予防システムの中に公式採用
2. USDAは、全米の食肉牧畜加工工場に対しHACCP計画の基準を満たす最適の方法として、純粋二酸化塩素を直接食肉に使用できる殺菌・消毒液として加工処理工程に導入するよう勧告した。
3. 1998年7月に「果物・野菜等」に対する洗浄殺菌剤としての有効性を認可。
米国環境保護局(EPA)
1. 浄水場における飲料水の殺菌浄化
2. 下水・工場廃水の浄化処理、藻の除去、バクテリア殺菌、油・化合物の分解、悪臭源除去。
3. 病院・実験室・医療用器具の殺菌、消毒、カビ防止。
4. 食品・食肉・醸造工場等、あらゆる食品工場施設や壁・天井への最終殺菌・洗浄剤に使用。
5. 食肉動物(牛・豚・羊・鶏等)の飼育場、牧畜場、加工場の消毒・消臭。
6. 換気設備、空調設備のダクトの消毒殺菌と消臭。
米国食品医療品省(FDA)
1. 食品添加物:家禽(鶏・七面鳥)、野菜、果物
医療部外品:身体消毒、うがい薬
2. 医療用器具の消毒・殺菌(人工透析器・手術用器具・各種治療器具)。
3. 病院内の消毒、洗浄及び病院で使用するリネン類の消毒、洗浄(いずれも最終段階での処理)。
米国農務省・食品安全検査局(USDA,FSIS)
1. 食品製造、加工場の諸設備、機械類への最終消毒・洗浄液としての使用。
2. 食品、食肉、家禽(鶏・七面鳥)、魚介類、野菜、果物への食品添加物としての使用(殺菌・腐敗防止・鮮度保持)。
諸外国の対応
1. ほとんどの国は、国連及び米国の使用基準を採用し、食品添加物・医療用に使用。
2. 飲料水殺菌:米国・カナダ・ドイツ・フランス・イギリス等1,000ヶ所以上の浄水場。
3. 食品関係:米国コカコーラ、デルモンテ、バドワイザー、マクドナルドなど大手会社が採用。
4. 病院等:うがい薬、水虫治療薬、歯磨き、コンタクト洗浄など。
5. その他:小麦粉の漂白、製紙工場での原料チップの漂白、野菜の洗浄、鮮度保持、生花延命剤、遺体防腐剤、シアン化合物の分解、産廃処理、海水(養殖場)殺菌、実験動物舎の消臭。
日本国内での使用
1. 家庭用雑貨として認可(厚生省)。
2. プール及び公衆浴場における殺菌・消毒剤としての使用認可(厚生省1995年9月)。
3. 水道の殺菌として認可(厚生省2000年4月1日)。